探偵に依頼する場合のキャンセルとクーリングオフ②
前号からのつづき・・・
前号では調査契約を解除(キャンセル)する場合について触れましたが、キャンセル料を支払って契約を解約する方法の他に、クーリングオフ制度を利用して調査契約を解約する方法もあります。
ここでは探偵事務所や興信所との調査契約をクーリングオフで解約する方法についてご紹介したいと思います。
○クーリングオフ制度について
クーリングオフ制度とは、特定商取引法で定められる消費者保護の観点から、業者と消費者間で生じるトラブルに対処するための方法として存在する制度です。
クーリングオフの内容を簡単に解説すると、商品の販売やサービスの提供で契約した取引を、取引した日から起算して一定期間までなら無条件で解約することができるというものです。
この一定期間とは8日~20日の間で、取引の形態によって期間が違います。
探偵事務所の調査契約をクーリングオフで解約する場合は、調査契約を締結した日を1日目として、8日間のクーリングオフ期間があります。
ただし、興信所との調査契約のなかでも、クーリングオフが適用される取引と適用外の取引があります。
☆クーリングオフが適用される探偵事務所や興信所の取引☆
1.相談員が依頼者の自宅へ訪問して調査契約を締結した取引(依頼者が相談員を呼んで自宅にきてもらった場合を除く)
2.探偵社の事務所以外の場所で調査契約を締結した取引
3.調査契約書に不備があったり、重要事項説明がなされなかったりした取引
これらの取引に関して、探偵事務所や興信所との調査契約をクーリングオフで解約することが可能です。
ところが、これらの取引でクーリングオフを申し出ても、探偵事務所がクーリングオフを受け付けない、またはクーリングオフの期間内に手続きを行わないなどの妨害を行う場合があるとも巷では聞きます。
特に「調査契約書に不備があったり、重要事項説明がなされなかったりした取引」では、口頭での説明を「言った/言わなかった」の水掛け論になってクーリングオフまでに時間がかかってしまうケースもあります。
凪探偵事務所では、必ず契約段階での重要事項説明書の説明を口頭でし、その中に「説明を受けました」という旨の署名を頂く
様にしています。
ですが、トラブルに巻き込まれて半ばパニックになっている依頼者も中にはいますので、我々も慎重に契約を締結する様に心掛けてはいます。
○おさらい
依頼者が自らの意思で探偵事務所へ訪問することを決め、その事務所で調査契約を締結した取引に関して、クーリングオフの適用外となります。 つまり訪問販売などでない限り(聞いたことがないですが)調査契約はクーリングオフできないという事です。
そしてクーリングオフの適用外では、通常の調査契約のキャンセル扱いとなるため、調査契約であらかじめ取り決められた料を支払って調査契約の解約をする事になります。
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