コネクティングルーム
こんにちは。藤波です。
大分春らしくなり、そろそろ桜前線のニュースの時期ですが、最近はもっぱらコロナコロナでそれどころでは無いようです。
ところで皆さんご存じの通り、首相補佐官と厚生労働省官房審議官の関係が週刊誌で報じられた問題で、2人が複数回の海外出張で内部がつながっていて自由に行き来できる「コネクティングルーム」に宿泊していたことが明らかになり、外務省がコネクティングルームだったことを認めました。 そして野党議員が「公務の出張で、男性と女性が4回連続コネクティングルームに泊まっていると。本当にこれは税金を使った男女の親睦の出張になるのではないか」と問題視。
大坪審議官は、宿泊について「和泉秘書官は体調を崩されて、官邸のなかで倒れられたことがあります」「現地の医療体制とか、機内の医療の整備について、いろいろと確認をしたり、そういったやり取りがありました。その際に、秘書官から連絡を受けられる場所ということで、和泉補佐官の部屋を秘書官と私とで挟む形で万全の体制をとった」と釈明していましたが、
苦しいですね~(笑)
この2人、別の出張公務で京都を訪れた際に、かき氷を「あーん」して食べさせるなどの光景も週刊文春で報じられています。
「公私混同」については、今後も問題視されそうだが、和泉氏は既婚者、大坪氏はシングルマザーであるため、不倫となる可能性もある。
ところで「コネクティングルーム」に宿泊したこと自体は、法的に考えて不貞行為の証拠となる可能性はあるんでしょうか。
私見ですが、今回の場合は証拠にはならないと思います。
不貞行為の有無が裁判上争点となるのは、配偶者からの慰謝料請求訴訟だと思います。
夫が別の女性と関係をもった場合、妻側は不貞行為に及んだ夫と相手女性に対して、不法行為に基づく損害賠償請求権があり、
裁判では慰謝料を請求する妻側が証明責任を負い、不貞行為の事実を立証していかなければならないのですが、コネクティングルームを夫と相手女性が複数回利用したことは有力な証拠となるはずです。
ただ、コネクティングルームを利用したことが証明出来れば勝てるのかと言われれば、残念ながらそう簡単にはいきません。
コネクティングルームに泊まったことは不貞行為を直接証明するものではなく、コネクティングルームに宿泊したことは状況証拠でしかありません。周囲に気兼ねなく行き来でき、不貞行為を行う機会があったとは言えますが、不貞行為それ自体を証明するものではないからです。
では、他にどのような証拠が必要になるのか。今回の場合、例えば、手繋ぎデートや、2人だけで食事をする写真などが撮られていますが、裁判官も難しい立場で、『あの二人ちょっと怪しいよね』という程度では、『慰謝料を払え』という判決は書けません。原告側には酷な話ですが、人に金を払えと命ずるのは裁判官にとっても重みがある判断のハズです。
したがって、被告側が不貞行為を認めずに争っているときは、裁判官は原告側にそれなりの証明を求めてきます。不貞行為を行っている写真まで不要でしょうが、性交渉の事実を直接うかがわせるLINEやメールのやり取り、いわゆるラブホテルなどに一緒に入る写真などが証拠として必要になるでしょう。
結局、弱い証拠をかき集めたとしてもなかなか不貞行為の事実は認定してもらえません。男女の関係をうかがわせる強い証拠が必要なんです。
だからこそ開き直っていれるんでしょうね。。。
色んな人達の思惑があるのでしょうが、表沙汰にするには少し早かったのでは?
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あれ?話題が古い??
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